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はじめに シャトーパルメ福岡騎士団は、1994年、佐世保に本部を置く「シャトーパルメ日本騎士団」より、「ビストロ・シェ・ラパン」オーナーシェフ神屋浩氏への、福岡支部開設についての提案を受け、同年10月15日に実施された ビストロ・シェ・ラパンでの発会式を起源とする会である。 よって、10月15日を設立記念日、「ビストロ・シェ・ラパン」を発会の地として、記憶するものである。 |
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シャトーパルメ福岡騎士団会則 |
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第1条 |
本会はシャトーパルメ福岡騎士団と称し、事務局を(株)ふくやに置く。 |
第2条 |
会の目的 |
第3条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事を行う。
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第4条 |
本会はシャトーパルメ及びフランスワインを楽しむ者ならびに食を楽しむ者をもって会員とする。 |
第5条 |
本会の会員は次の3種とする。
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第6条 |
本会に加入を希望するものは、会員2名以上または役員1名以上の推薦を必要とする。 |
第7条 |
本会の会員が退会しようとするときは、事務局へ届け出なければならない。また本人の死亡、遠方への転居ならびに会費を1ヶ年以上納入しないものは退会したとみなす。 |
第8条 |
本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会に重大な損害を及ぼした場は、理事会の議を経て除名することができる。 |
第9条 |
本会に次の役員をおく。 団長、副団長、顧問、事務局長、ワイン担当、会計 |
第10条 |
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第11条 |
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第12条 |
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第13条 |
本会に会友を置くことができる。 「会友」内規
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第14条 |
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第15条 |
総会は本会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
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第16条 |
総会および定例会を招集するときは、会議の目的たる事項ならびにその内容、日時、場所を記載した文書を1週間前迄に会員または理事会の構成員に対し通知しなければならない。 |
第17条 |
総会は構成員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。 |
第18条 |
総会の議事は、出席の会員又は構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は団長の決するとことによる。 |
第19条 |
理事会は、団長、副団長、顧問、事務局長を以て構成し、団長が必要とした時に召集する。 |
第20条 |
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第21条 |
本会の経費は、会費、参加費、寄付、その他の収入をもってこれにあてる。 |
第22条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日で終わる。 |
第23条 |
本会則に定めのない事項については総会の議を経て別に定める。 |